<施設の利用申請等>※iPhoneからダウンロードされる場合はPDF版をご利用ください。
①市内等勤労青少年のみで利用する場合(利用者全員が利用証の交付を受けている場合)
※該当される方は、窓口で勤労青少年利用証の申請が可能です。
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②一般の方、勤労青少年団体、勤労青少年福祉関係団体等
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③利用許可取消・変更申請書
変更やキャンセルは利用日の10日前まで可能です。「利用許可取消・変更申請書」をご提出ください。
電話での受付は行っておりません。
ご予約の10日前を過ぎた変更・取消のお申し込みに関しては、キャンセル料(施設料金と同額)が発生いたします。
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④特別利用許可申請書
市の主催・共催事業、大会又はイベントの規模が市内大会以上であり、内容が明らかに公益性が認められる場合
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<団体認定申請書等>※iPhoneからダウンロードされる場合はPDF版をご利用ください。
①勤労青少年団体
(1) 10人以上の市内等勤労青少年のみで構成される団体であること。
(2) 青少年ホームを主な活動の場として、月に1回以上の活動を12ヶ月以上行っていること。
等、他要件をすべて満たしている場合。(事前にお電話でご相談ください。)
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(3)勤労青少年団体として認定された団体の代表者は認定の内容に変更が生じたときは、
速やかに変更の申請を行ってください。
変更申請はオンラインで申請が可能です。
②勤労青少年福祉関係団体等
(1) 10人以上の構成員を有する団体で、その構成員のうち10人以上が15歳以上の者であること。
(2) 青少年ホームを主な活動の場として、月に1回以上の活動を12ヶ月以上行っている
こと。 等、他要件をすべて満たしている場合。(事前にお電話でご相談ください。)
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(3)団体認定申請はオンラインで申請が可能です